1948-03-31 第2回国会 参議院 予算委員会 第13号
それから鐵道通信關係で使用いたしました特殊物件の代金の收入額が一月までに約八千五百萬圓、閉鎖機關以外は大體本年度内に收納する豫定でありますが、閉鎖機關の分はやはり明年度に行きまして、そういう整理が著きました後でないと、ちよつと收入の見込が立たんという状態でございます。
それから鐵道通信關係で使用いたしました特殊物件の代金の收入額が一月までに約八千五百萬圓、閉鎖機關以外は大體本年度内に收納する豫定でありますが、閉鎖機關の分はやはり明年度に行きまして、そういう整理が著きました後でないと、ちよつと收入の見込が立たんという状態でございます。
例えば第二條、五頁にも「銀行、信託會社その他證券取引委員會規則で定める金融機關以外の者……」というようなことが各條にあると思うのです。證券取引委員會規則で定める金融機関以外の者というのは一體何であるか、そういうものが各條にあるわけですから、その一覽表を示して頂きたい。それからこれも資料として出して頂きたいのですが、五頁の「左に掲げる行爲の一をなす營業をいう。」
まず第一に、この法律の適用を受ける會社の範圍については、從來の會社配當等禁止制限令が金融機關以外の資本金二十萬圓以上の會社となつておりましたのと異なり、資本金額の大小を問わず、また戰時補償請求權等を有すると否とにかかわらず、すべての會社が例外なくこの法律の適用を受けることになるのであります。
それとも、全然放送事業を行う機關以外に別個の獨立の自治機關をつくつて、その機關が第三者として放送事業を行う主體を管理あるいは指導監督するというかつこうになるのかとお尋ねしているのです。
すなわち個人及び閉鎖機關は失權によつて拂込債務を免れることができますが、閉鎖機關以外の法人は、拂込債務を免れることができません。もちろん法人の中には金融機關または特別經理會社たる法人もあるわけでありまして、これらのものの未拂込資本金の拂込債務は舊勘定に屬することとなりますから、再建整備の一般原則に從つて、打切り整理せられることは當然であります。
○平野善治郎君 今の第九條、この中で一つお尋ねしますが、昨日も説明があつたのでありますが、第二項の後段の方に、「その意に反して、職業安定機關以外の機關の職に轉じさせることはないものとする」、こういうことがありますが、私は昨日の説明では納得ができないのであります。
それで第九條の第二項に「その意に反して、職業安定機關以外の機關の職に轉じさせることはないものとする」という規定がございますが、これは今申した趣旨で、その意に反しては轉じさせないというように規定してございますが、本人の希望によつて轉ずることもございますし、又行政整理でございますとか、懲戒等のために迭りますことは、勿論前提にいたしているのでございます。
それで、若干御説明が要るかと思いますのは、第九條の二項に「前項に規定する官吏その他の職員については、職業安定機關に通ずる一定の基準によつて、勤續年數の計算及び補職、給與その他の人事を行い、竝びにその意に反して、職業安定機關以外の機關の職に轉じさせることはないものとする。」という規定がございますが、これは必ずしも職業安定機關としましては、封鎖的な人事を強行いたしまして、よそからは人を貰わない。
ただ、もしそういたしますならば、ここに掲げてある公證人とか、あるいは執達吏とか、登記機關以外の公務員の個人の責任がまずないという反對解釋がほとんど公權的に確立されることになると思います。